
日本人がタイに行く場合、パスポートだけ(ビザなし)で30日の滞在が許可されますが、30日を超えて滞在する場合には目的に応じたビザを申請・取得しなければなりません。
また、ビザを取得したとしても、各ビザには有効滞在期間が設けられていますので、基本的にはそれ以上の滞在が認められず、有効期間を超えて滞在したい場合には、必ず有効期間内に延長もしくは更新する必要があります。
当ページで、タイの主要ビザの必要書類や各書類の書き方、ビザの申請・延長(更新)方法などについて詳しくご説明しますので、ビザの申請・延長(更新)に不安を感じられている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
Contents
タイの主要ビザの必要書類
まず、タイのビザには、観光ビザやBビザ(主にビジネス目的)、EDビザ(留学目的)、Oビザ(通称:配偶者ビザ)、O-Aビザ(長期滞在者)など、計15種類が発給されています。
それぞれで“渡航目的”で異なりますので、必ずご自身の渡航目的に合ったビザを申請するようにしてください。
ビザの種類 | 申請者 | |
観光ビザ | 観光を目的とする者 | |
外交/公用ビザ | 日本政府が公認した外交官、外交代表で就業している官職者、日本政府機関で就業している官職者 | |
メディアビザ | カメラマンや記者といった報道関連の就業者 | |
トランジットビザ | タイの国際空港を経由して他国へ行く際に、12時間を超えてタイの国際空港に滞在する者 | |
Bビザ | ノンイミグラント-B
(就労/ワーキング) |
就労を目的として滞在する者(ビジネスビザ) |
ノンイミグラント-B
(業務/ビジネス) |
事業提携者との会合や事業集会、会議出席など、予め準備された業務遂行のために滞在する者 | |
ノンイミグラント-B
(教師) |
タイ国内で教職者として就業する者 | |
ノンイミグラント-B
(アーティスト、興行) |
芸術関連のパフォーマンスや興行を目的として滞在する者 | |
ノンイミグラント-B
(3年) |
業務を目的として滞在する者 | |
EDビザ | ノンイミグランED
(教育) |
公立・私立の教育機関での研究、公共団体・国際機関などでの研究・実地見学、仏教の学習・修行、航空専門学校での研究を目的として滞在する者(例:留学) |
Oビザ | ノンイミグラント-O
(タイ人の配偶者/扶養家族) |
タイ在住の配偶者・扶養家族(タイ人)と会すること、共に居住することを目的として滞在する者 |
ノンイミグラント-O
(タイ王国で正規就労する外国人の配偶者/扶養家族) |
タイ国内で正規に就業している、または滞在許可を持っている配偶者・近親家族と会すること、共に居住することを目的として滞在する者 | |
ノンイミグラント-O
(年金受給者) |
日本国内で年金を受給している者 | |
O-Aビザ | ノンイミグラントO-A
(ロングステイ) |
タイ国内で1年以上の長期滞在を希望する満50歳以上の者 |
O-Xビザ | ノンイミグラント-O-X
(ロングステイ10年) |
タイ国内で5~10年の長期滞在を希望する満50歳以上の者 |
どのビザにおいても申請時に必要書類を提出する必要がありますが、ビザの種類によって書類が大きく異なりますので、どのような書類が必要なのか、まずはしっかりと把握しておきましょう。
以下に、主要ビザの必要書類を記載しますが、必要書類に詳細に関しては「タイのビザの種類(観光・ビジネス・ロングステイなど)を徹底解説!」にてご確認ください。
観光ビザ
観光ビザは、観光を目的としてタイに渡航・滞在する場合、かつ30日以上(60日未満)滞在する場合に必要なビザです。
申請に必要な書類には、①有効なパスポート、②申請書、③カラー写真、航空券・予約確認書、④経歴書、⑤残高証明書、⑥行程表、⑦職業証明書、⑧宿泊先についての証明書、など多岐に渡ります。
有効なパスポート | ― |
申請書 | 原本1部 |
カラー写真 | 1枚 |
航空券または予約確認書のコピー | 1部 |
経歴書 | 原本1部 |
銀行残高証明書 | 原本1部 |
行程表 | 原本1部 |
職業を証明する書類 | 各1部 |
宿泊先についての書類 | 1部 |
この中で特に注意が必要なのが行程表で、観光目的であることが分かるよう、日本からの出国日・タイへの入国日、タイでの観光プラン(場所・時間)、日本への帰国日など、詳細なプランを時系列でしっかりと記載しなければなりません。
行程表の書き方については当ページで記入例を紹介していますので、参考にしていただければと思います。(後項)
また、タイの観光ビザに関する情報に関しては「タイの観光ビザの必要書類と申請・延長方法について」で詳しくご説明しています。
トランジットビザ
トランジットビザは、タイを経由地として他国へ向かう際にタイの国際空港で12時間以上滞在する場合に必要なビザで、必要書類は観光ビザと同様です。(ただし銀行残高証明書の預金額が異なる)
有効なパスポート | ― |
申請書 | 原本1部 |
カラー写真 | 1枚 |
航空券または予約確認書コピー | 1部 |
経歴書 | 原本1部 |
銀行残高証明書 | 原本1部 |
行程表 | 原本1部 |
職業を証明する書類 | 各1部 |
宿泊先についての書類 | 1部 |
Bビザ(就労/ワーキング)
Bビザ(就労/ワーキング)は、タイで就職する(雇用される)場合に必要なビザで、一般的に言われる「ビジネスビザ」がこれに当たります。
必要書類は他のビザと比べて少ないものの、英文招聘状を就職予定の企業から取得しなければなりませんので、早めに準備しておくと安心です。
有効なパスポート | ― |
申請書 | 原本1部 |
カラー写真 | 1枚 |
就職先からの英文招聘状 | 原本1部 |
経歴書 | 原本1部 |
以前の就労許可書(ワークパーミット) | コピー1部 |
上記のほか、タイで仕事をするために就労許可書(ワークパーミット)が必要になります。
ワークパーミットは、タイに入国した後に取得するものですが、必要書類の中には日本で用意しておくべきものがありますので、上記の書類に加え、ワークパーミットを申請するための必要書類も揃えておいてください。
|
ワークパーミットの申請で必要になるのは、主に企業関連の書類で、申請者が用意するものは①パスポート、②カラー写真、③雇用・職歴証明書、④卒業証明書、⑤健康診断書、⑥申請者の日本およびタイでの住所、です。
雇用・職歴証明書と卒業証明書においては、発行依頼から取得までに時間がかかりますので、余裕を持って揃えるようにしましょう。
EDビザ(教育)
EDビザ(教育)は、タイで教育を受ける場合に必要となるビザで、教育機関での研究や実地見学のほか、語学学校に通学する方(留学目的)にも当てはまります。
有効なパスポート | ― |
申請書 | 原本1部 |
カラー写真 | 1枚 |
航空券または予約確認書のコピー | 1部 |
経歴書 | 原本1部 |
入学許可書/招聘状 | 原本1部 |
日本の教育機関の推薦状 | 原本1部 |
保護者の身分保証書 | ― |
承認状 | 原本1部 |
語学学校の書類 | 原本1部 |
留学者が未成年の場合には、保護者の英文身元保証書、戸籍謄本、保護者のパスポート(または免許書)のコピーが必要になりますので、忘れずに用意しておきましょう。
Oビザ(タイ人の配偶者/扶養家族)
Oビザ(タイ人の配偶者/扶養家族)は、タイ人の配偶者を持つ人を対象としたビザで、タイ人の妻・夫に会うため、また一緒に暮らすためにタイへ渡航・滞在する方は当ビザを申請することになります。
有効なパスポート | ― |
申請書 | 原本1部 |
カラー写真 | 1枚 |
航空券または予約確認書のコピー | 1部 |
経歴書 | 原本1部 |
タイ国籍配偶者または扶養家族の国民身分証明書及び旅券 | コピー1部 |
タイ所轄省庁発行の配偶者との婚姻証明書または扶養家族の出生証明書および住居登録証 | 原本1部 |
タイ国籍配偶者からの招聘状 | 原本1部 |
ビザ申請時にその国の所轄省庁発行の婚姻証明書(外国でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者のみ) | コピー1部 |
日本の市町村発行の戸籍謄本(日本でタイ国籍者と婚姻手続きをした申請者のみ) | 原本1部 |
身元保証書原本 | 原本1部 |
保証人の署名入りの旅券または運転免許書 | コピー1部 |
OーAビザ(ロングステイ)
OーAビザ(ロングステイ)は、その名の通りタイで長期滞在する方を対象とし、基本的には満50歳以上かつ十分な預金残高があれば誰でも取得することができます。
有効なパスポート | ― |
申請書 | 原本とコピー2部 |
カラー写真 | 4枚 |
経歴書 | 原本とコピー2部 |
航空券または予約確認書のコピー | 3部 |
金融証明書 | 原本とコピー2部 |
日本または申請者の国籍国の所轄省庁発行の英文無犯罪証明書 | 原本1部 |
国公立病院発行の英文健康診断書 | 原本とコピー2部 |
パスポートの全ページ | コピー3部 |
多くのビザに共通する必要書類の概要
多くのビザでは、「有効なパスポート」、「カラー写真」、「航空券または予約確認書のコピー」、「申請書」、「経歴書」が必要となります。
それぞれで注意すべき点がありますので、これら5つの書類の詳細についてご説明します。
有効なパスポート
すべてのビザにおいて、申請時に“有効”なパスポートが必要で、観光ビザやビジネスビザなどのほとんどのビザでは「有効期限が6ヶ月以上、査証欄の余白部分が1ページ以上」残っていなければなりません。
また、例外として、OーAビザ(ロングステイ)では「有効期限が1年6ヶ月以上」、OーXビザ(ロングステイ10年)では「査証欄の余白部分が2ページ以上」が必要となります。
有効期限が7ヶ月というようにギリギリの場合でも申請は可能ですが、タイに7ヶ月以上滞在する場合には途中でビザの更新が必要になりますので、日本で事前に更新しておくと良いでしょう。
カラー写真
ビザ申請時の必要書類の中にカラー写真がありますが、カラー写真は一般的なパスポート用のサイズ(3.5×4.5cm)のものを用意し、申請書の写真枠に貼り付けてください。
撮影時の服装に決まりはありませんが、カラフルな服装であったり、襟元(撮影枠内に写る)にフリルがあるような服装、マフラーの着用を避けてください。
また、前髪が目に被る、横・後髪が耳や頬、首にかかる場合、顔の認識が不明瞭になり、受理してくれない可能性がありますので、髪を束ねるなどして顔全体がしっかりと写るように撮影しましょう。
航空券または予約確認書のコピー
多くのビザでは、申請時に航空券または予約確認書のコピーが必要になります。(申請者名、便名、タイ入国日、出国日が記載されているもの)
申請時にすでに航空券が発券されて手元にある方は航空券を、予約段階でまだ発券されていない方は予約確認書のコピーを提出してください。
インターネット上で航空券を予約した場合には、一般的に予約確認書がメールで送られてきますので、それをプリントアウトしておきましょう。
申請書
申請書は、大使館・領事館には置いておらず、大使館・領事館がインターネット上で配布している申請書をダウンロードする必要があります。(申請書のダウンロードはこちら)
申請書の記入は英語となりますので、やや敷居が高く感じられますが、当ページで各項目の詳しい内容と記載例を載せていますので、参考にしていただくとスムーズに書けるかと思います。(後項)
なお、申請書のパソコン上で記入することが推奨されていますが、手書きでも問題ありません。(手書きの場合は確認のために申請時に少し時間がかかることがある)
経歴書
申請書と同様に、経歴書においても大使館・領事館には置いていませんので、インターネット上からダウンロードする必要があります。(経歴書のダウンロードはこちら)
パソコン上で記入することが推奨されていますが、手書きでも問題ありませんので、パソコンでの記入方法が分からないという方は、ダウンロードの後に手書きで記入してください。
当ページで経歴書の記入例を紹介していますので、参考にしていただければと思います。(後項)
各書類の記入例
必要書類の中で、「行程表」や「申請書」、「経歴書」などは申請者本人が記入しなければならず、大使館・領事館でサンプルが用意されていますが、やや難しい項目や書き方に迷う箇所がありますので、当項でそれぞれの記入例をご紹介します。
なお、「行程表」は観光ビザとトランジットビザのみ、「申請書」は全てのビザ、「経歴書」は外交/公用ビザとBビザ(業務/ビジネス)を除く全てのビザに必要です。
行程表の書き方
行程表は、タイへの渡航・滞在目的を明確にするためのもので、行程を細かく記載していないと申請で受理してくれません。
そのため、日本からの出国日・タイへの入国日、タイでの観光プラン(場所・時間)、日本への帰国日など、詳細なプランを時系列でしっかりと記載しておきましょう。
なお、旅行代理店で旅行プランに申し込んだ場合には、一般的に旅行会社が行程表を作成してくれますので、それを申請時に提出してください。
ご自身で作成する場合には、所定の用紙がありませんので、A4サイズの白紙などを用意し、パソコンまたは手書きで記入してください。(携帯での閲覧時に下表の文字が切れる場合は、携帯を横にして見てください)
Date | Arrive and Stay | Hotel | Transportation |
22/03/2018 | Narita/Japan | By airplane to Bangkok TG641 | |
23/03/2018 | Bangkok | Centara Grand at CentralWorld | By bus to Phuket |
29/03/2018 | Phuket | Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa | By airplane to Chiang Mai |
07/04/2018 | Chiang Mai | U Nimman Chiang Mai | By bus to Chiang Rai |
13/04/2018 | Chiang Rai | Wiang inn hotel | By airplane to Bangkok |
19/04/2018 | Bangkok | Hotel in Bangkok | By bus to Pattaya |
20/04/2018 | Pattaya | Siam @ Siam Design Hotel Pattaya | By bus to Bangkok |
27/04/2018 | Bangkok | Hotel in Bangkok | By Airplane to Narita/Japan TG640 |
30/04/2018 | Narita/Japan |
このように時系列に滞在地(都市)とホテルを記載すれば、大使館・領事館側としても計画がわかりやすく、ほとんどの場合は受理してくれるでしょう。
行程表は日本語ではなく英語で記載しなくてはなりませんが、正しい英語が求められるわけではなく、翻訳機能の範囲内で全く問題ありませんので、積極的にGoogle翻訳などの翻訳機能を活用しましょう。
また、この行程表に加えて、観光ビザを取得するなら観光目的であるということを明確にするために、少しでも目的に関する文章を記載しておくと良いかと思います。
Purpose of the trip. I will go to Thailand for sightseeing and experiencing Thai culture. |
上記の日本語訳は、それぞれ「旅の目的」、「私は観光と文化体験のためにタイに行きます。」のようになりますが、こういった簡単な文章で構いませんので、行程表と併せて記載しておきましょう。
申請書の書き方
続いて申請書の書き方ですが、申請書の書き方は大使館・領事館がサンプルを公開していますので、それを参考にするだけでもある程度は苦労することなく記入できるかと思います。(画像出典:タイ王国名古屋名誉総領事館)
申請書には必ず「英語」で書くようにし、住所などは英語の順番に従うようにしてください。
特に注意すべき箇所を下表に載せていますので、備考を参考に記入してください。
英語 | 日本語 | 備考 |
Mr./Mrs./Miss | 性別―既婚・未婚 | 男性(Mr.)
既婚女性(Mrs.) 未婚女性(Miss) |
Nationality | 国籍 | ◯ Japanese
✕ Japan |
Nationality at Birth | 出身時国籍 | ◯ Japanese
✕ Japan |
Marital Status | 婚約区分 | 既婚(Married)
未婚(Single) |
Date of Birth | 誕生日 | 日は2日(2nd)、3日(3rd)、4日以降(数字+th[例:4th])
月は英語の頭文字3つを表記(2月:Feb、3月:Mar、12月:Dec) 略でなくてもOK(1 Januaryなど) |
Occupation | 職業 | 会社員(Office worker)
自営業(Self employed) 専業主婦(Housewife) |
Current Address | 現住所 | 英語の順番で記入(番地,町,市)
名古屋中区錦3丁目6-29(6-29, Nishiki, 3-chome, Nakaku, Nagoya) |
Permanent Address | 本籍地 | 上記と同様、英語の順番で記入 |
Names, date and places of birth of minor children | パスポートに併記の子供の氏名、生年月日、出生地 | 併記されていない場合は無記入 |
Countries for which travel document is valid | 旅券有効国名 | 日本国籍であれば、「All Countries and area unless otherwise endorsed」と記入 |
Proposed Address in Thailand | タイ滞在中の住所 | 予定宿泊先が複数ある場合は到着時の宿泊先 |
Name and Address of Local Guarantor in Japan | 日本での保証人(人名もしくは社名・学校名)とその住所 | 申請者が未成年である場合などには親(親族)
Taro Yamada (Father) 6-29, Nishiki, 3-chome, Nakaku, Nagoya |
Name and Address of Guarantor in Thailand | タイでの保証人(社名・学校名)とその住所 | 観光ビザの場合は未記入
BビザやOビザなどでタイに保証人がいる場合に記入 |
Signature/Date | サイン/申請日 | パスポートと同一の直筆署名 |
FOR OFFICIAL USE | 記載しない |
経歴書の書き方
経歴書も同様に英語で記入し、Purpose of Visitの欄は、具体的に書くようにしてください。(画像出典:タイ王国名古屋名誉総領事館)
英語 | 日本語 | 備考 |
Graduated From | 最終学歴 | 例:Tokyo University |
Purpose of Visit | 渡航目的 | 観光(For sightseeing and experiencing Thai culture)
Bビザ(To work for 会社名) Oビザ(To live with my husband) |
Length of Stay | タイでの予定滞在期間 | 10days, 1month, 3months, 1year |
Marital Status | 婚姻関係 | 既婚(Married)
未婚(Single) |
Address in Thailand | タイでの滞在先の住所 | 申請書と同様 |
Guarantor and Address in Japan | 日本での保証人(人物名もしくは社名・学校名)とその住所 | 申請書と同様 |
Guarantor and Address in Thailand | タイでの保証人(社名・学校名)とその住所 | 申請書と同様 |
Signature | 署名 | パスポートと同一の直筆署名 |
健康診断について
Bビザ取得者がタイ入国後に必要となる「ワークパーミット」やOビザ(年金受給者)、OーAビザ(ロングステイ)、OーXビザ(ロングステイ10年)では、健康診断書の提出が必要となります。
ワークパーミットはタイ現地で取得するものなので、タイ現地の病院で診断書をもらいますが、Oビザ・OーAビザ・OーXビザに関しては日本で診断書をもらい、申請時に提出します。
Oビザ・OーAビザ・OーXビザを申請される方は、国公立病院であればどこでも問題ありませんので、病院に行き「ビザのために診断書が必要」と受付で申し出てください。
タイで就労するBビザ取得者は、ワークパーミットの申請のためにタイ現地で診断書を発行してもらうことになりますが、タイには日本語対応可の病院がたくさんありますので、英語・タイ語に不安があるという方は日本語対応可の病院で健康診断を受けましょう。
病院名 | 診療時間 | 休日 | 診療科目 |
Bangkok Hospital | 24時間体制 日本語可) | なし | 全科 |
Bumrungrad International Hospital | 24時間体制(日本語可) | なし | 全科 |
Samitivej Hospital | 24時間体制(日本語可) | なし | 全科 |
Praram 9 Hospital | 24時間体制(日本語可) | なし | 全科 |
BNH(Bangkok Nursing Home) Hospital | 24時間体制(日本語可) | なし | 全科 |
タイのビザ申請前の注意点
必要書類が揃っていて、かつ目的が明確であれば受理してもらえ、申請から2~4日ほどでビザを受け取ることができますが、必要書類が揃っていない場合や目的が明確でない場合には受理してもらえず、再申請が必要になりますので、書類の準備はもちろんのこと、余裕を持って申請に臨まなければいけません。
また、虚偽の情報で申請すると申請不適合となって長期的あるいは半永久的に申請不可となるなど、ビザの申請において注意が必要なことが多々あります。
|
必要書類は3ヶ月以内のものを揃えること
まず、証明書など必要書類のほとんどは3ヶ月以内のものでなければ受理してもらえず、1日でも過ぎていれば再取得しなければいけません。
申請に必要な書類の中にすでに持っているものがあるのなら、いつ発行されたのかしっかりと確認しておいてください。
また、すべてのビザでパスポートが必要になりますが、パスポートは“有効なもの”に限り、ほとんどのパスポートでは「有効期限が6ヶ月以上、査証欄の余白部分が1ページ以上」残っていなければなりません。
例外として、OーAビザ(ロングステイ)では「有効期限が1年6ヶ月以上」、OーXビザ(ロングステイ10年)では「査証欄の余白部分が2ページ以上」が必要で、いずれにしても有効ではない場合には受理してくれませんので、同様にしっかりと確認しておいてください。
余裕を持って2週間前には申請すること
必要書類が揃っていても追加の書類を求められることがありますし、特に目的が明確でない場合には面接を要求されることもあります。
一般的に、申請から受給まで2~4日程度で、多くのケースでは申請の翌日に受け取ることができますが、必要書類に不備があったり、追加の書類を求められると再申請する必要がありますので、特に大使館・領事館から遠方にお住まいの方は、最低でも渡航の2週間前には申請するようにしましょう。
また、卒業証明書などは発行依頼から受け取りまで時間がかかりますので、必要書類においては渡航1ヶ月前から準備に取り掛かると良いでしょう。
事実と異なる情報で申請しないこと
必要書類の記載事項に“誤り”がある程度であれば再申請で済みますが、故意に詐称・虚偽の情報で申請した場合、または悪意があると判断された場合には申請不適合となります。
申請不適合とは、申請不可の意味合いを持ちますが、その時限り申請不可となるケースだけでなく、長期的・半永久的に申請不可になるケースもありますので、絶対に詐称・虚偽の情報で申請しないようにしてください。
誤りに関しても、再申請しなければなりませんので、申請前に何度も情報に間違いがないか確認しておきましょう。(日本語⇒英語の翻訳に関しては許容してもらえます)
基本的には郵送ではなく来館して申請すること
ビザの申請・受領は、在東京タイ王国大使館でのみ可能で、大阪総領事館や名古屋名誉総領事館では不可となります。
申請 | 受領 | |
在東京タイ王国大使館 | 可 | 可 |
タイ王国大阪総領事館 | 不可 | 不可 |
タイ王国名古屋名誉総領事館 | 不可 | 不可 |
在東京タイ王国大使館では、申請・受領ともに郵送申請が可能ではありますが、大使館側の処理に時間がかかったり、発送・返送にも時間がかかり、書類不備などで再申請を求められた場合には、多大な時間を消費することになります。
中には多忙によって郵送を選択したいと考えている方もいらっしゃるでしょうが、郵送での受領ならまだしも、郵送申請はリスクが高いので、可能な限り大使館に来館して申請するようにしましょう。
オンライン予約後に来館すること
在東京タイ王国大使館とタイ王国大阪総領事館では現在、混雑回避のために「ビザオンライン事前予約システム(VABO)」を導入しています。
事前予約なしで来館すると受付不可となってしまいますので、必ず予約した上で所定の日時に来館するようにしてください。(後述)
タイのビザが申請できる場所
タイのビザが申請できるのは既出のように、在東京タイ王国大使館(東京都)、タイ王国大阪総領事館(大阪府)、タイ王国名古屋名誉総領事館(愛知県)の3府県になります。
いずれも申請の受付時間は午前中になりますので、遠方の方は前乗りするなどして所定の時間に遅れないようにしてください。(遅れた場合には受付不可の可能性がある)
申請時間 | 受領時間 | 住所 | |
在東京タイ王国大使館 | 09:00~11:30 | 14:00~15:00 | 〒141-0021
東京都品川区上大崎3-14-6 |
タイ王国大阪総領事館 | 09:30~11:30 | 13:30~15.00 | 〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号 バンコック銀行ビル4階 |
タイ王国名古屋名誉総領事館 | 10:00~11:30 | 13:30~15:30 | 〒460-0003
名古屋市中区錦三丁目6番29号(興和ビル1F) |
なお、それぞれが管轄を設けており、原則として申請者は管轄地に該当する大使館・領事館で申請を行う必要があります。
管轄地 | |
在東京タイ王国大使館 | 東京、埼玉、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬、長野、新潟、山梨、石川、静岡、福島、山形、青森、岩手、秋田、宮城、北海道 |
タイ王国大阪総領事館 | 大坂、京都、兵庫、奈良、滋賀、三重、和歌山、愛知、鳥取、島根、広島、岡山、山口、徳島、高知、愛媛、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、大分、鹿児島、沖縄 |
タイ王国名古屋名誉総領事館 | 愛知、岐阜、三重、福井、富山 |
愛知県にお住まいの方は、タイ王国大阪総領事館、タイ王国名古屋名誉総領事館のどちらでも問題ありませんので、都合の良い方で申請を行いましょう。
タイのビザのオンライン予約について
在東京タイ王国大使館またはタイ王国大阪総領事館で申請する方は、必ずオンライン予約をした上で来館するようにしてください。
⇒在東京タイ王国大使館の予約ページ ⇒タイ王国大阪総領事館の予約ページ |
タイ王国名古屋名誉総領事館に関しては、予約システムを導入しておらず、予約なしで来館して問題ありませんが、今後導入する可能性もありますので、事前にタイ王国名古屋名誉総領事館のホームページにてご確認ください。
ビザ申請オンライン事前予約(VABO)の方法 |
|
代理(代行)申請の条件
在東京タイ王国大使館、タイ王国大阪総領事館、タイ王国名古屋名誉総領事館、いずれでも代理申請が可能ですが、それぞれで条件が異なります。(条件は以下の通り)
在東京タイ王国大使館 | |
観光ビザ |
|
トランジットビザ | |
Bビザ
(業務/ビジネス) |
|
Oビザ
(日本人就労者家族) |
|
EDビザ(教育) |
|
タイ王国大阪総領事館 |
|
タイ王国名古屋名誉総領事館 |
|
なお、個人で代理申請を行う場合には、基本的に「委任状」が必要になりますので、こちらのページからダウンロードし、記入の上、必要書類と一緒に申請時に提出してください。
各項目に関する特記事項はありませんが、申請書や経歴書と同様に英語で記入してください。
タイのビザ申請の仕方
タイのビザを申請する際には、必要書類を準備する⇒VABOで事前予約を行う⇒予約日に管轄の大使館・領事館に来館する⇒申請する⇒受領する、という流れで進んでいきますが、特に大使館・領事館での申請の仕方に不安を感じられる方が少なくないと思います。
ただ、来館後にすることは、申請窓口で整理券をもらう⇒窓口で必要書類を提出する、この2つの手順しかなく、基本的には役所などの手続きと同じ手順を踏みますので、それほど心配する必要はありません。
来館前 |
|
来館後 |
|
各手順における注意事項は以下の通りです。
手順 | 特記事項 |
1. 必要書類を揃える | 必要書類が全て揃っているか、記入に誤りや漏れがないかしっかりと確認してください。 |
2. VABOで予約する | 直近1週間は予約が埋まっている可能性がありますので、余裕を持って予約してください。 |
3. 予約確認メールを印刷する | VABOで予約すると、登録したメールアドレスに予約確認メールが届きます。
予約確認メールは申請時に必要になりますので、必ず印刷し、忘れずに持参してください。 |
4. 大使館・領事館に伺う | 来館が初めての方は特に、時間に余裕を持って来館してください。 |
5. 申請窓口で整理券をもらう | 来館後に申請窓口で整理券をもらってください。
窓口が分からなければ係員にビザ申請の旨を伝えてください。 |
6. 書類を提出する | 整理券に記載の番号が呼ばれたら申請窓口に向かい、必要書類の提出と申請料の支払い(現金のみ)を行ってください。 |
7. 仮領収書を受け取る | 書類の提出・申請料の支払いが終わると仮領収書が発行されます。
仮領収書はビザの受領時に必要になりますので、しっかりと保管しておいてください。 |
8. 受領する | 大使館・領事館に来館してビザを受領される方は、仮領収書を必ず持参してください。 |
タイのビザの延長(更新)手続き
日本で発行されるビザは、タイでの滞在期間に上限が設けられていますので、その期間を超えて滞在される場合には、タイ現地の入国管理事務所(イミグレーションオフィス)で延長または更新手続きを行います。
イミグレーションオフィスは、各市に数多くありますが、特定のビザを対応していないところや、日本人は受け付けていないところがありますので、バンコク、プーケット、チェンマイ、パタヤにご滞在なら、下表のイミグレーションオフィスに来館し、延長・更新手続きを行いましょう。
都市 | 住所 |
バンコク | Chaengwattana Road Laksi, Kosum Ruam Chai Soi 7, Don Mueang, Bangkok 10210 |
プーケット | Phuket Rd. A. Muang, Phuket 83000 |
チェンマイ | 192-193 Moo 2, Tumbon Tasala, Amphur Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50000 |
パタヤ | 75/265 Pattaya, Bang Lamung District Chon Buri 20150 |
ビザの延長・更新手続きは、日本でのビザの取得とは違って予約の必要はなく、有効期間が切れる1ヶ月前(観光ビザはおおむね15日前)に必要書類を揃えて最寄りのイミグレーションオフィスに来館して行います。
延長・更新に必要な書類
ビザの延長・更新手続きには、ビザの種類に応じた書類の提出が必要です。
また、ビザを取得している方だけでなく、パスポートのみ(ノービザ)の方も30日を超えて滞在したいという場合に延長手続きを行うことで、プラス30日の滞在が許可されます。
ノービザ入国に関しては「タイでのビザなし(ノービザ)入国とビザランについて」にまとめてありますので、ぜひお読みください。
なお、主要ビザである観光ビザ、Bビザ(就労/ワーキング)、 EDビザ(教育)、Oビザ(タイ人の配偶者/扶養家族)、OーAビザ(ロングステイ)の必要書類を以下に記載します。
ただし、イミグレーションオフィスによって多少異なったり、また年次によっても異なる場合がありますので、詳細は最寄りのイミグレーションオフィスにて直接お問い合わせください。
観光ビザ
観光ビザでは、主に「パスポートの原本・コピー」、「カラー写真」、「出国カード」、「申請書」が必要となります。
また、観光ビザを含め、すべてのビザの延長・更新の際には、申請書(TM7)を記入して提出しなければなりませんので、記入用の黒色または青色のボールペンを必ず持参してください。
|
Bビザ(就労/ワーキング)
Bビザ(就労/ワーキング)の必要書類は非常に多いものの、ほとんどが企業側が用意するもので、申請者本人が揃えるものは「パスポートの原本・コピー」、「カラー写真」、「申請書」、「ワークパーミット」のみです。
また、一般的に企業(付き添い申請)または企業が提携する仲介業者(完全委託)が延長申請を行い、申請者本人1人で申請を行うことは滅多にありませんので、特に不安なく更新手続きができるはずです。
|
EDビザ(教育)
EDビザ(教育)では、観光ビザに必要となる基本的な書類に加えて、学校側が用意する書類が必要になります。
学校によって提出する書類が異なりますが、それらの書類を学校側に発行してもらうまでに1~2週間程度かかる場合がありますので、早めに発行を依頼しておきましょう。
また、アパートやコンドミニアムなどの賃貸物件にお住まいの方は、TM30(借家のオーナーが申請する書類)の半券を持参する必要がありますので、忘れずに持って行きましょう。
|
Oビザ(タイ人の配偶者/扶養家族)
Oビザ(タイ人の配偶者/扶養家族)では、配偶者との結婚を証明する書類が必要で、タイの数あるビザの中で最も多くの書類を要します。
また、アパートやコンドミニアムなどの賃貸物件を借りている方は、TM30の半券が必要になりますので忘れずに持参してください。
|
上記はタイ人男性を夫に持つ日本人女性の場合で、タイ人女性を妻に持つ日本人男性の方は、これらに加えて銀行の残高証明書(40,0000B以上の定期預金があり、2ヶ月以上保持しているもの)が必要になります。
残高が40,0000Bに満たない場合で、タイで働いている方は労働を証明する書類(ワークパーミット、労働契約書、給与証明など)、タイ以外の国で働いている方は当国からの収入証明書を提出しなければなりません。
なお、更新に必要となる書類は、イミグレーションオフィスによって大きく異なりますので、事前に必ず最寄りにイミグレーションオフィスに尋ねておきましょう。
OーAビザ(ロングステイ)
OーAビザ(ロングステイ)で重要となるのは残高証明書と健康診断書で、残高証明書は800,000B以上の定期預金がないと受理してくれません。
健康診断書においては、タイ現地の国公立病院などで“ビザに必要”との旨を説明し、健康診断を受けた上で発行してもらってください。
また、アパートやコンドミニアムなどの賃貸物件にお住まいの方は、TM30(借家のオーナーが申請する書類)の半券を持参する必要がありますので、忘れずに持って行きましょう。
|
TM7フォームの書き方
すべてのビザの延長・更新には、TM7の申請書を提出する必要がありますが、TM7は各イミグレーションに設置しているほか、ホームページ上でもダウンロードできます。
ダウンロードする際には、こちらのImmigration Division 1 Immigration Brureauにアクセスして、「Extension of Temporary Stay in The Kingdom Application Form (TM. 7)」と書かれているところをクリックしてください。
申請書の記入はすべて英語で使用し、やや分かりにくい項目に関しては下表で説明していますので、参考にしていただければと思います。
英語 | 日本語 | 備考 |
Immigration office | イミグレーションオフィスの場所 | バンコクのイミグレーションオフィスなら「Bangkok」と記載 |
Mr.Mrs.Miss | 性別―既婚・未婚 | 男性(Mr.)
既婚女性(Mrs.) 未婚女性(Miss) |
Nationality | 国籍 | ◯ Japanese
✕ Japan |
Holding passport or traveling document No | 旅券番号 | パスポートの番号を記載 |
Issued at | 旅券の発行場所 | 例:Tokyo |
Vaild until | 旅券の有効期限 | パスポートの有効期限を記載 |
Kind of visa | ビザの種類 | 観光ビザ⇒Tourist
Bビザ⇒Non immigrant B Oビザ⇒Non immigrant O |
Arrived by (mode of transportation) | 入国時の交通手段 | 飛行機でタイに入国したなら「Airplane」と記載 |
Arrival/Departure card TM6 No. | TM6記載の番号 | タイ入国カード(TM6)のバーコード下に書かれている番号を記載 |
I wish to apply for an extension of temporary stay in the Kingdom for another period of | 滞在延長希望期間 | 1年の延長・申請なら「365」と記載 |
Reason for extension | 延長理由 | 観光ビザ⇒Tourism
Bビザ⇒Work Oビザ⇒To live with my husband. など |
裏ページにもAddress in Thailand(タイでの住所)、This application is written by(申請書を記入した人の名前)、Address no./road/Tambon・Khwaeng/Amphoe・Khet/Changwat(番地、通り名、地区、地区、県)など、記入項目がいくつかありますが、簡単なものなので割愛します。
なお、裏ページに写真枠がありますので、写真を貼った上で提出してください。(サイズが合わない場合は枠に合わせて切って貼る)
延長手続きの方法
イミグレーションオフィスによって異なりますが、基本的には「Queue Ticket」または「Query Ticket」と書かれている受付カウンターがありますので、そこで整理券をもらい、電光掲示板などで番号が呼ばれた後に、専用カウンターで必要書類の提出を一緒に現金で申請料を支払います。
そして受理されると、「Passport Return」と書かれているカウンターでパスポートが返却されますので、そこでパスポートを受け取れば延長・更新手続き終了となります。
タイ現地でのパスポート更新
タイにいる間にパスポートの有効期間が切れた場合には、期間内にパスポートの更新が必要となります。
パスポートの更新は、バンコクにある在タイ日本大使館、または在チェンマイ日本国総領事館で行いますので、必要書類(後述)を揃えて期間内に大使館・領事館で更新手続きを行ってください。
申請受付時間 | 住所 | |
在タイ日本大使館 | 08:30~12:00 | 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 |
在チェンマイ日本国総領事館 | 08:30~12:00 | Consulate-General of Japan in Chiang Mai, Airport Business Park, 90 Mahidol Rd., T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai 50100 |
切り替え発給(更新)
①パスポートの有効期間が1年未満である、②査証欄の余白が残りわずかである、③非ICパスポートをICパスポートに変更したい、④追記ページに記載された訂正事項をICチップの情報に反映させたい、⑤パスポートを損傷した、といった場合は以下の書類を揃えて切り替え(更新)手続きを行ってください。(所要時間4日ほど)
|
なお、申請料は更新時ではなく受け取り時(交付時)に支払いますので、受け取りで来館される際に忘れずに用意しておいてください。
記載事項の変更
①身分事項(氏名、本籍地の都道府県名)に変更が生じた、②外国人との婚姻により配偶者の氏を併記する、③重国籍の子の別名を併記する、といった場合には以下の書類が必要です。(所要時間4日ほど)
|
査証欄の増幅
①査証欄の余白が残り少なくなりページを増やしたい、②新パスポート申請時(渡航回数が多いため)に予めページを増やしたい、という場合には以下の書類が必要になります。(即日発給可)
|
ビザの転記について
有効期間が切れた場合などでは、古いパスポートが無効となり、同時にビザも無効となりますので、古いパスポートから新しいパスポートへビザの転記を行わなければなりません。
ビザの転記は、延長・更新手続きと同様にイミグレーションオフィスで行いますので、パスポートの更新後すぐに以下の必要書類を揃えて、お近くのイミグレーションオフィスにて転記手続きを行ってください。
|
スタンプ差し替え申請書は、在タイ日本大使館や在チェンマイ日本国総領事館でもらえるほか、各イミグレーションオフィスでも配布しています。
記入項目は、新旧のパスポート番号や、氏名、生年月日、住所などの個人情報のみで、特記すべき項目はありませんので、簡単に記入できるかと思います。
転記手続きには旧パスポートの原本だけでなくコピーも必要で、要求されるページが多々ありますので、分からなければ全ページコピーしておくのも良いでしょう。
タイのビザの申請・延長(更新)に関するまとめ
タイのビザの申請には、各ビザに応じた書類を揃える必要があり、書類が揃っていない場合や記載内容に誤りがあると申請拒否となってしまいます。
そうならないように、まずは書類に不備がないか、記載内容に誤りがないかをしっかりと確認し、入念に準備した上で申請するようにしましょう。
ビザの延長・更新においても書類の提出が必要となりますが、イミグレーションオフィスによって書類が異なったり、事務員によって対応が異なる場合が多々ありますので、事前に最寄りのイミグレーションオフィスにて確認しておくと安心です。
なお、タイでは近年、不法滞在(オーバーステイ)に関する取締りが強化され、これまでに長期的な不法滞在でも1日あたり500B支払えば事なきを得ましたが、現在ではオーバーステイの日数による入国拒否だけでなく、場合によっては逮捕される可能性もあります。
そうならないために、有効期間を超えて滞在する場合には、必ず有効期間内にビザの延長・更新手続きを行ってください。